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高齢者虐待防止措置~ケアマネ必要コラムvol.7 from みどり通信~

[2024.08.05]

令和6年4月より高齢者虐待防止措置が義務化されて高齢者虐待防止措置未実施減算も創設されました。特例は福祉用具貸与のみであるため、未実施の場合は、この4月から1%の減算が適用されています。現在は、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の担当者を定めることが義務づけられています。

高齢者虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加えて、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会です。管理者を含む幅広い職種で構成します。役割分担を明記した委員会名簿を作成して、おおむね6ヶ月に一回以上の開催が必要です。

高齢者虐待の防止のための指針も作成しなければなりません。研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識、指針に基づいて虐待の防止の徹底を行う内容とします。

職員教育を組織的に徹底させていくために、指針に基づいた研修プログラムを作成して、年1回以上の定期的な研修を実施します。また、研修記録は保存して、運営指導時に確認されます。

専任の担当者を置くことが必要で、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいとされています。

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