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居宅支援事業所のご利用の流れ

まずは「要介護認定」を受ける必要があります。サービスを利用するための手順は、次のようになります。

対象者

  1. 65歳以上で、介護サービスをご希望とされる方
  2. 40歳から64歳までで、下記の特定疾病のいずれかに該当される方
  • がん末期
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請手順

1.まずは要介護認定を受ける

要介護認定を受けていない方は、申請するところからはじまります。栃木市役所の窓口や公式サイトで「申請書(こちらからダウンロードできます)」を入手し、必要事項を記入の上、介護保険課または地域包括支援センター(高齢者の人向けの相談受付施設)へ提出します。申請後は、栃木市により指定された介護認定調査員が自宅に訪れ、要介護認定を取得する本人や家族の状況を調査します。その後「主治医の意見書」をもとに「要介護度(1〜5)」が認定されます。

2.居宅介護支援事業所にご相談ください

要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、栃木市内の地域包括支援センター、または主治医の病院の地域連携室に問い合わせをし、住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。もちろん、当センター(居宅会議支援事業所みどり)でもご相談をお受けします。

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