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どうなる介護報酬改定?居宅介護支援事業所の行方? ~ケアマネ必要コラムvol.2 from みどり通信~

[2024.04.09]

1月22日、令和6年度介護報酬が答申されました。

居宅介護支援の基本報酬は、0.9%弱のプラス改定でした。さらに、特定事業所加算も一律14単位のアップとなり、ホッと一息という状況でしょうか。

しかし、今回の介護報酬改定は、すべての介護サービスがプラス改定となった訳ではありません。

訪問介護は、何と2%以上の基本報酬のマイナスでした。訪問介護は介護職員だけで構成されるため、介護職員等処遇改善加算も、すべてが介護職員の賃上げにまわります。

しかし、居宅介護支援には処遇改善加算は存在しません。そのため、基本報酬を引き上げて、処遇改善に充てるという考えが国から示されています。

同様の意味で、逓減制が緩和されて担当件数が44件となったことも、収入の増加分をケアマネジャーの処遇改善の原資とする意図がある事は間違いないでしょう。そのようなプラスムードの中で、同一建物減算が居宅介護支援に創設されました。

所定単位の5%が減算されます。その要件は、居宅介護支援事業所と同一建物、同一敷地内の建物に居住する利用者は1名から減算。異なる建物の場合は、1月辺りの利用者数が20人以上の建物に居住する利用者が減算の対象となります。

引き続き、居宅介護支援事業所にお勤めのケアマネジャー向けに有意義な情報を発信していきます!

どうぞよろしくお願いいたします。

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