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どうなる介護報酬改定?居宅介護支援事業所の行方? ~ケアマネ必要コラムvol.1 from みどり通信~

[2024.04.09]

現在、昨年12月時点での居宅介護支援事業所はものすごく変更点があります。

まず、入院時情報連携加算が今7日以内ですが、入院当日または入院3日以内ということで短縮します。3日以内になる可能性があります。

また、利用者が医師の診察を受ける際に同行する、通院時情報連携加算です。この医師の対象に歯科医師を追加します。ターミナルケアマネジメント加算は、対象疾患を限定しません。これに基づいて特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数要件を5回以上に見直すと言うことにもなりそうです。

また計画書に関する説明を義務から努力義務に緩和します。情報公表しての公表は義務は継続します。

特定事業所加算の要件である、地域包括支援センターの研修に参加するという部分を細分化して、そのテーマがヤングケアラー、障害者、生活困窮者などに関する知識事例研究に参加していることで、このテーマを限定しますということです。また、許認可を取ることを見越して主任ケアマネの配置です。

あと特定事業所加算の要件で運営基準減算、特定事業所集中減算になってないこという規定があるんですが、この中でこの運営基準減算は外します。これをなくすと、運営基準減算は引き続き要件等としますと言うことです。

このように他にも居宅介護支援事業所では議論がまだまだあります。きちんと正確な情報を収集し、次の運営に活かしていきましょう!

引き続き、居宅介護支援事業所にお勤めのケアマネジャー向けに有意義な情報を発信していきます!

どうぞよろしくお願いいたします。

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