介護施設として必須な対応事項、処遇改善加算の最新情報の共有
介護施設として必須な対応事項、処遇改善加算の内容も触れていますので、是非ご確認ください!
①経営情報の公表について
先日、経営情報提出の運用マニュアルが発出されました。
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について
(事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/001341935.pdf
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=8yYa2tckrGw
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001341115.pdf
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001342046.pdf
介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001340931.pdf
介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001340930.pdf
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001340929.pdf
さらに、公表システムには、別に財務諸表を公表する事が必要となります。
②年明けに新たなる処遇改善が実施
11月29日に閣議決定した令和六年度補正予算において新たな処遇改善の実施が盛り込まれました。今年度の補正予算と言うことは、来年2月からの実施と考えるのが妥当です。
これによって、来年の処遇改善計画書の提出が4月15日になる可能性が高まりました。
算定要件(予定)
(1)介護職員等処遇改善加算の取得事業所であること。
(2)以下の職場環境改善等に向けた取組を行い、そのための計画を策定し、都道府県に提出する事業所
① 施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等
→ 生産性向上推進体制加算の取得等に向けて、介護職員等の業務の洗い出し、棚卸しとその業務効率化など、改善方策の立案を行うこと。
② 訪問、通所サービス等
→ 介護職員等の業務の洗い出し、棚卸しとその業務効率化など、改善方策立案を行うこと。
令和6年度厚生労働省補正予算案の主要施策集
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24hosei/index.html
他にも今、介護保険外サービスというキーワードが急上昇しています。深刻化するビジネスケアラーへの対応のため、柔軟な運用への環境整備を図る。
と骨太の方針に記載されたのです。ヤングケアラー問題は、 ケアマネジャーの法定研修カリキュラムや、 特定事業所加算の算定要件に位 置づけられたことから関心が高まっています。
ビジネスケアラーとは、 働きながら親の介護をする人を言います。 2030年には家族介護者のうちの4割、 318万人がビジネスケアラーになると予測されています。
その離職や労働生産性の低下に伴う 経済損失額は9兆円に上るとされました。 今、仕事と介護を両立するための手段として 介護保険外サービスに脚光が浴びています。
介護保険サービスは、緊急の対応が出来ず、 事前にケアプランへの位置づけが必要であるなど、 利用に融通が聞かないことが欠点です。 自宅に要介護者を抱える会社員は、 急な出張や夜の接待などで 自宅に帰ることが出来ない時は、 保険外の訪問介護サービス等の利用が便利です。
この流れを新たなビジネスチャンスと捉えること出来ます。 既存の概念にとらわれずに、 その可能性を追求すべきでしょう。介 護サービスは、さらに多様性を増しています。