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どうなる介護報酬改定?会計処理は必須 ~ケアマネ必要コラムvol.5 from みどり通信~

[2024.06.07]

令和6年度からの介護保険法が施行されています。

この中で、介護サービス事業者経営情報を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。そして、提出をしない、又は虚偽の報告を行った場合は、期間を定めて報告もしくは内容を是正することを命令することが出来るとされています。命令とは、軽微な行政処分です。

さらに、命令に従わない時は、指定の取消もしくは業務停止の処分が出来るとされました。財務諸表の未提出程度で、指定取り消しは無いという意見も聞きますが、この認識は誤りです。これは、命令という行政処分を受けても従わない悪質な事業者への罰則だからです。

財務諸表は、法人単位ではなく、事業所単位で損益計算書などを作成しなければなりません。財務諸表等の提出方法としては、情報公表システムに入力して送信します。これらは、かなりの事務負担です。

提出期限は決算期終了後、3月以内とされました。初年度である令和6年度については、令和6年度末までとなります。事前に、顧問を依頼している会計事務所と今後の進め方を検討されてください。

毎年の作業をなりますので、出来る限り、会計業務の負担が増えないように事前準備が大切です。

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