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会計事務所と打ち合わせ必須~ケアマネ必要コラムvol.8 from みどり通信~

[2024.09.14]

今年度より介護サービス事業者経営情報を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。その提出方法は、
「介護事業財務情報データベースシステム」を利用します。ここに手入力するか、会計ソフトでCSVファイルを作成して、
電子データとして送信する形です。提出期限は決算期終了後、3月以内とされました。

今年度に限って、令和5年度決算分の経営情報データの提出は、令和7年1月から3月の間に行います。また、報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要です。提出するデータは、原則として、介護サービス事業所又は施設単位となります。

また、社会福祉法人も提出が求められます。事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合は、事業所・施設単位での報告を行うことになります。そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいですが、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合には、サービス種別ごとに報告で差し支えないとされました。

今年度の提出が、令和7年1月から3月であることも問題です。この時期は、会計事務所にとって、年末調整や確定申告業務で繁忙期となります。早期に会計事務所との打ち合わせが必要です。

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